収入には税金がかかります。
その代表的な税金が『所得税』です。
この『所得税』は、『控除』を利用することで、支払い金額を減らすことができます。
この記事では、『控除』を上手く利用して、所得税を節税する方法を紹介します。
Contents
所得税の計算方法と節税『控除を上手く利用して所得税を減らす方法』
まず、所得税の計算方法です。
上記の内容で『所得税』に使える『控除』は、大きく分けて2種類あります。
・給与所得控除(必要経費)
・所得控除
この2種類の控除を引いた金額が、『課税所得』といいます。
『課税所得』に税率をかけて、『所得税』の金額が決まるため、上手に控除を使うことで大きな節税になります。
給与所得控除とは?
『給与所得控除』とは、所得からあらかじめ、一定の金額を控除することをいいます。
会社員であれば、収入に応じた金額を差し引くことができます。
また、個人事業主の場合、『必要経費』として、使った経費を収入から差し引きます。
【給与収入金額】 【控除額】
・162万5,000円以下 ⇒ 65万円
・162万5,000円超180万円以下 ⇒ 収入金額 × 40%
・180万円超360万円以下 ⇒ 収入金額 × 30% + 18万円
・360万円超660万円以下 ⇒ 収入金額 × 20% + 54万円
・660万円超1,000万円以下 ⇒ 収入金額 × 10% + 120万円
・1,000万円超 ⇒ 220万円(上限)
所得控除とは?
『所得控除』とは、計算された税額から、更に差し引くことができる控除をいいます。
さまざまな種類がありますが、ここが節税のポイントになります。
『所得控除』を知らないと、納める税金の金額が大きく差が出てしまいます。
所得の10種類
収入は、何から得たのかで、10種類に分けて『所得』の計算をします。
・利子
・事業
・配当
・不動産
・山林
・譲渡
・退職
・雑
・一時
給与所得
勤務先からもらう給与や、賞与など
・収入金額 - 給与所得控除額
利子所得
預貯金や債券などの利子
・そのまま収入金額として計算
事業所得
個人事業やフリーランスの収入
・収入金額 - 必要経費
配当所得
株式投資の配当金や、投資信託の分配金
・そのまま収入金額として計算
不動産所得
土地や建物を貸してなどして得た収入
・収入金額 - 必要経費
山林所得
山林を伐採などして得た収入
・収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最大50万円)
譲渡所得
株式や不動産、ゴルフ券などを売った収入
・収入金額 - (所得費 + 譲渡費用) - 50万円
退職所得
退職金や確定拠出年金の受取金
・(収入金額 - 退職所得控除) × 50%
雑所得
年金や個人保険年金、他の9種類にあてはまらない収入
・収入金額 - 必要経費(公的年金等控除額)
一時所得
賞金や、生命保険の満期保険金などの収入
・収入金額 - 払った費用 - 特別控除(50万円)
大きなポイント所得控除の種類
『所得税』は、『課税所得』に税率をかけて計算されます。
しかし、『所得控除』を上手く使うことで、『課税所得』を少なくすることができます。
つまり、節税ができる訳です。
節税に重要な『所得控除』は、申告制です。
そのため、申告をしなければ、控除を受けることができません。
そこで、所得控除の種類を紹介します。
基礎控除
全ての納税者は、38万円の基礎控除が受けれます。
雑損控除
住宅などに損害を受け、保険金を受け取っても、まだ損失がある場合、一定額の控除を受け取れます。
障害者控除
本人や家族に障害者がいる場合27万円の控除。
・特別障害者 ⇒ 40万円
・同居特別障害者 ⇒ 75万円
医療費控除
本人と家族の医療費合計が10万円以上の場合、10万円を超えた金額が控除。
社会保険料控除
社会保険料は全額控除できる。
生命保険料控除
それぞれ最高4~5万円、合計で最高12万円まで控除できる。
地震保険料控除
最高5万円を控除できる。
扶養控除
所得が一定以下の親族を扶養していると、控除ができる。
・一般の扶養家族 ⇒ 38万円
・19歳以上23歳未満 ⇒ 63万円
なお、年齢や同居などで控除額が変わる。
配偶者控除
配偶者の所得が38万円以下なら、最高38万円の控除ができる。
配偶者特別控除
配偶者の所得が、38万円を超え123万円以下なら、最高38万円の控除ができる。
寡婦(かふ)・寡夫控除
一定の条件を満たせば、27万円か35万円を控除できる。
因みに寡婦(夫)とは、夫や妻に先立たれた、もしくは離婚したことを指します。
寄附金控除
・総所得金額の40%
・その年の寄附金の合計金額
上記のどちらか低い方から、2,000円を引いた金額を控除。
ただし、特定の団体の寄付が対象。
勤労学生控除
所得が65万円以下で、学生なら27万円を控除できる
小規模企業共済等掛け金控除
・小規模企業共済
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
上記に加入していれば、全額を控除できる。
所得税の税率と控除額
ここまで、節税するための『給与取得控除』『所得控除』を説明しました。
つまり、『課税所得額』が計算できた訳です。
それでは税率をかけて、所得税の計算をしていきましょう。
まず、『所得税』は累進課税となります。
累進課税とは、『課税所得』が多いほど、税率が高くなる仕組みです。
【課税所得額】 【税率】
・195万円以下 ⇒ 5%
・195万円超330万円以下 ⇒ 10%
・330万円超695万円以下 ⇒ 20%
・695万円超900万円以下 ⇒ 23%
・900万円超1,800万円以下 ⇒ 33%
・1,800万円超4,000万円以下 ⇒ 40%
・4,000万円超 ⇒ 45%
ここで一つ注意点があります。
もしも、『課税所得』が300万円の場合、
195万円までは5%、195万円超えた金額を10%で計算します。
そして、その金額を足したものが所得税となります。
【例】課税所得300万円
195万円 × 5% = 97,500
残105万円 × 10% = 105,000
合計所得税 = 202,500円
税率に応じた控除額
さらに、税率に応じて控除額があります。
【税率】 【控除額】
・5% ⇒ 0円
・10% ⇒ 97,500円
・20% ⇒ 427,500円
・23% ⇒ 636,000円
・33% ⇒ 1,536,000円
・40% ⇒ 2,796,000円
・45% ⇒ 4,796,000円
最終的な所得税の金額
それでは、最終的な所得税の金額の計算です。
・課税所得 × 税率 - 控除額
冒頭で説明したように、『課税所得』は給与所得控除と、所得控除を引いた金額です。
また、2037年まで復興特別所得税がかかります。
2.1%の税率です。
そのため、最終的な所得税金額に、1.021を掛けた金額が所得税の金額となります。
まとめ
今回は、所得税の計算方法と、『控除』を上手く利用して、所得税を節税する方法を紹介しました。
所得税は、収入がある以上、必ず払わなければなりません。
しかし、できることなら払いたくない、もしくは少しでも減らしたいのが本音です。
そこで、『課税所得』を減らすためにも、『控除』を申請し、上手く利用して節税をしていきましょう。