所得税の計算方法と節税『控除を上手く利用して所得税を減らす方法』

収入には税金がかかります。

その代表的な税金が『所得税』です。

この『所得税』は、『控除』を利用することで、支払い金額を減らすことができます。

 

 

『少しでも、税金の支払いを減らしたい…。』

 

 

この記事では、『控除』を上手く利用して、所得税を節税する方法を紹介します。

 

 

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所得税の計算方法と節税『控除を上手く利用して所得税を減らす方法』

まず、所得税の計算方法です。

 

所得税の計算
所得税額 = (収入 - 給与所得控除 - 所得控除) × 税率 - 控除額

 

 

上記の内容で『所得税』に使える『控除』は、大きく分けて2種類あります。

・給与所得控除(必要経費)

・所得控除

 

 

この2種類の控除を引いた金額が、『課税所得』といいます。

 

 

『課税所得』に税率をかけて、『所得税』の金額が決まるため、上手に控除を使うことで大きな節税になります。

 

 

『収入に税率をかける訳ではないんだ…。』

 

 

給与所得控除とは?

給与所得控除』とは、所得からあらかじめ、一定の金額を控除することをいいます。

会社員であれば、収入に応じた金額を差し引くことができます。

 

 

また、個人事業主の場合、『必要経費』として、使った経費を収入から差し引きます。

 

 

給与所得控除の計算表

【給与収入金額】         【控除額】

・162万5,000円以下      ⇒ 65万円
・162万5,000円超180万円以下  ⇒ 収入金額 × 40%
・180万円超360万円以下      ⇒ 収入金額 × 30% + 18万円
・360万円超660万円以下      ⇒ 収入金額 × 20% + 54万円
・660万円超1,000万円以下   ⇒ 収入金額 × 10% + 120万円
・1,000万円超          ⇒ 220万円(上限)

 

 

所得控除とは?

所得控除』とは、計算された税額から、更に差し引くことができる控除をいいます。

さまざまな種類がありますが、ここが節税のポイントになります。

『所得控除』を知らないと、納める税金の金額が大きく差が出てしまいます。

 

 

所得の10種類

収入は、何から得たのかで、10種類に分けて『所得』の計算をします。

 

所得の種類
・給与
・利子
・事業
・配当
・不動産
・山林
・譲渡
・退職
・雑
・一時

 

 

給与所得

勤務先からもらう給与や、賞与など

・収入金額 - 給与所得控除額

 

 

利子所得

預貯金や債券などの利子

・そのまま収入金額として計算

 

 

事業所得

個人事業やフリーランスの収入

・収入金額 - 必要経費

 

 

配当所得

株式投資の配当金や、投資信託の分配金

・そのまま収入金額として計算

 

 

不動産所得

土地や建物を貸してなどして得た収入

・収入金額 - 必要経費

 

 

山林所得

山林を伐採などして得た収入

・収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最大50万円)

 

 

譲渡所得

株式や不動産、ゴルフ券などを売った収入

・収入金額 - (所得費 + 譲渡費用) - 50万円

 

 

退職所得

退職金や確定拠出年金の受取金

・(収入金額 - 退職所得控除) × 50%

 

 

雑所得

年金や個人保険年金、他の9種類にあてはまらない収入

・収入金額 - 必要経費(公的年金等控除額)

 

 

一時所得

賞金や、生命保険の満期保険金などの収入

・収入金額 - 払った費用 - 特別控除(50万円)

 

 

大きなポイント所得控除の種類

『所得税』は、『課税所得』に税率をかけて計算されます。

しかし、『所得控除』を上手く使うことで、『課税所得』を少なくすることができます。

 

 

つまり、節税ができる訳です。

 

 

節税に重要な『所得控除』は、申告制です。

そのため、申告をしなければ、控除を受けることができません。

そこで、所得控除の種類を紹介します。

 

 

『ここが、税金を減らすポイントですね』

 

 

基礎控除

全ての納税者は、38万円の基礎控除が受けれます。

 

 

雑損控除

住宅などに損害を受け、保険金を受け取っても、まだ損失がある場合、一定額の控除を受け取れます。

 

 

障害者控除

本人や家族に障害者がいる場合27万円の控除。

・特別障害者   ⇒ 40万円

・同居特別障害者 ⇒ 75万円

 

 

医療費控除

本人と家族の医療費合計が10万円以上の場合、10万円を超えた金額が控除。

 

 

社会保険料控除

社会保険料は全額控除できる。

 

 

生命保険料控除

それぞれ最高4~5万円、合計で最高12万円まで控除できる。

 

 

地震保険料控除

最高5万円を控除できる。

 

 

扶養控除

所得が一定以下の親族を扶養していると、控除ができる。

・一般の扶養家族  ⇒ 38万円

・19歳以上23歳未満 ⇒ 63万円

なお、年齢や同居などで控除額が変わる。

 

 

配偶者控除

配偶者の所得が38万円以下なら、最高38万円の控除ができる。

 

 

配偶者特別控除

配偶者の所得が、38万円を超え123万円以下なら、最高38万円の控除ができる。

 

 

寡婦(かふ)・寡夫控除

一定の条件を満たせば、27万円35万円を控除できる。

因みに寡婦(夫)とは、夫や妻に先立たれた、もしくは離婚したことを指します。

 

 

寄附金控除

・総所得金額の40%

・その年の寄附金の合計金額

上記のどちらか低い方から、2,000円を引いた金額を控除。

ただし、特定の団体の寄付が対象。

 

 

勤労学生控除

所得が65万円以下で、学生なら27万円を控除できる

 

 

小規模企業共済等掛け金控除

・小規模企業共済

・iDeCo(個人型確定拠出年金)

上記に加入していれば、全額を控除できる。

 

 

所得税の税率と控除額

ここまで、節税するための『給与取得控除』『所得控除』を説明しました。

つまり、『課税所得額』が計算できた訳です。

 

 

それでは税率をかけて、所得税の計算をしていきましょう。

まず、『所得税』は累進課税となります。

累進課税とは、『課税所得』が多いほど、税率が高くなる仕組みです。

 

 

所得税の税率

【課税所得額】        【税率】

・195万円以下         ⇒ 5%
・195万円超330万円以下   ⇒ 10%
・330万円超695万円以下   ⇒ 20%
・695万円超900万円以下   ⇒ 23%
・900万円超1,800万円以下  ⇒ 33%
・1,800万円超4,000万円以下 ⇒ 40%
・4,000万円超         ⇒ 45%

 

 

ここで一つ注意点があります。

もしも、『課税所得』が300万円の場合、

195万円までは5%、195万円超えた金額を10%で計算します。

そして、その金額を足したものが所得税となります。

 

 

【例】課税所得300万円

195万円  × 5%  = 97,500

残105万円 × 10% = 105,000

合計所得税 = 202,500円

 

 

税率に応じた控除額

さらに、税率に応じて控除額があります。

 

税率に応じた控除額

【税率】   【控除額】

・5%  ⇒ 0円
・10%  ⇒ 97,500円
・20%  ⇒   427,500円
・23%  ⇒   636,000円
・33%  ⇒   1,536,000円
・40%  ⇒   2,796,000円
・45%  ⇒  4,796,000円

 

 

最終的な所得税の金額

それでは、最終的な所得税の金額の計算です。

 

 

・課税所得 × 税率 - 控除額

 

 

冒頭で説明したように、『課税所得』は給与所得控除と、所得控除を引いた金額です。

 

 

また、2037年まで復興特別所得税がかかります。

2.1%の税率です。

そのため、最終的な所得税金額に、1.021を掛けた金額が所得税の金額となります。

 

 

『私も含めた株式投資家は、少し違う所もあるけど、上手く節税しよう』

 

 

 

まとめ

今回は、所得税の計算方法と、『控除』を上手く利用して、所得税を節税する方法を紹介しました。

所得税は、収入がある以上、必ず払わなければなりません。

 

 

しかし、できることなら払いたくない、もしくは少しでも減らしたいのが本音です。

そこで、『課税所得』を減らすためにも、『控除』を申請し、上手く利用して節税をしていきましょう。

 

 

 

 

 

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